学校感染症(出席停止)について【健康教育課】

学校感染症による出席停止の取り扱いについて(お知らせ)

 学校における感染症の予防は、生徒の健康と学習環境の維持のために極めて重要であることから、
学校保健安全法及び施行規則において、学校感染症(学校において予防すべき感染症)の種類と出席停止の基準等が定められています。その種類と期間を記載しておりますので、ご確認ください。
 健康で安全な学校生活が送れるよう支援していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

* 学校感染症と診断された場合は、速やかに学校へ連絡してください。

学校感染症の種類と出席停止期間  

◇第一種の感染症は治癒するまで

 エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、
 ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、および
 特定鳥インフルエンザ ・新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

◇第二種の感染症にかかった者については次の期間
 ただし、病状により学校医その他の医師においてその感染症の予防上支障がないと認めた時はこの限りではない。

 ・インフルエンザ・・・・・発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
               (特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ感染症を除く)
 ・百日咳・・・・・・・・・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

 ・麻しん(はしか)・・・・・解熱した後3日を経過するまで
 ・流行性耳下腺炎・・・・・耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
    (おたふくかぜ)
 ・風しん(三日はしか)・・発疹が消失するまで
 ・水痘・・・・・・・・・・すべての発疹が痂皮化(かさぶたになる)するまで
 (みずぼうそう)
 ・咽頭結膜熱・・・・・・・主要症状が消退した後2日を経過するまで

 ・新型コロナウイルス感染症・・・・・・・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

 ・結核・・・・・・・・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
 ・髄膜炎菌性髄膜炎・・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

◇第三種の感染症は症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
 急性出血性結膜炎、その他の感染症