消費者ホットライン188番について
本年4月より、成年年齢が18歳に引き下げられました。成年に達すると、保護者の同意なしに契約ができるようになる一方で、「未成年者取消権(未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合に契約を取り消すことができる権利)」を行使することができなくなります。
成年になったばかりの若者が悪質な事業者のターゲットとなる事例が多く発生していることから、今後は、高校生がこうしたトラブルに巻き込まれることが懸念されています。消費者トラブルは、未然に防止することが最も重要ですが、もしトラブルに遭ってしまったときは、消費生活相談窓口に相談し、被害の拡大防止を図ることが大切です。
詳細は下記リーフレットをご覧ください。