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台風接近に伴う警報発令時の臨時休業について
1 午後3時現在、台風接近などの気象状況により大阪府内に「暴風警報」あるいは「特別警報」が
発令中の場合は、臨時休業とします。
2 午後3時以降に台風接近などの気象状況により大阪府内に「暴風警報」あるいは「特別警報」が
発令された場合は、学校長が判断した時点で、授業等を打ち切り、下校を指示します。
※ 「大雨警報」、「洪水警報」、「波浪警報」が発令されていても、臨時休業にはなりません。
※ 「特別警報」は、「大雨特別警報」、「大雪特別警報」、「暴風特別警報」、「暴風雪特別警
報」、「波浪特別警報」、「高潮特別警報」が該当します。
※ 警報が発令、又は発令が見込まれる場合の学校へのお問い合わせは、電話が殺到することが
考えられるため、対応できませんのでご了承ください。