台風接近に伴う警報発令時の臨時休業について

1 午後3時現在、台風接近などの気象状況により大阪府内に「暴風警報」あるいは「特別警報」が

発令中の場合は、臨時休業とします。

2 午後3時以降に台風接近などの気象状況により大阪府内に「暴風警報」あるいは「特別警報」が

発令された場合は、学校長が判断した時点で、授業等を打ち切り、下校を指示します。

※ 「大雨警報」、「洪水警報」、「波浪警報」が発令されていても、臨時休業にはなりません。

※  「特別警報」は、「大雨特別警報」、「大雪特別警報」、「暴風特別警報」、「暴風雪特別警

報」、「波浪特別警報」、「高潮特別警報」が該当します。

※  警報が発令、又は発令が見込まれる場合の学校へのお問い合わせは、電話が殺到することが

考えられるため、対応できませんのでご了承ください。