新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて
9月7日付けの厚生労働省事務連絡をうけ、大阪府教育庁より通知がございました。
有症状患者の療養期間について、条件を満たせば10日間から7日間に短縮可能となります。
詳細については添付資料をご確認ください。
ご不明な点がございましたら学校までご連絡ください。
9月7日付けの厚生労働省事務連絡をうけ、大阪府教育庁より通知がございました。
有症状患者の療養期間について、条件を満たせば10日間から7日間に短縮可能となります。
詳細については添付資料をご確認ください。
ご不明な点がございましたら学校までご連絡ください。