生徒心得

1.服装(後記服装規定参照)

(1)服装は制服を正しく着用し、常に自身の品位を保持・向上させること。

(2)冬季服装着用期間は原則 11 月から 4 月末日までとする。それ以前以後については気候に応じて各自で判断し夏季服装、冬季服装のいずれを着用してもよい。

(3)頭髪は常に清潔で自然な髪型にしておくこと。染色、脱色、パーマなどの加工、極端な刈上げまたは他人に不快感を与える奇異な髪型はしないこと。つけ毛加工もしないこと。

(4)ピアス、指輪等のアクセサリー類の着用、化粧(マニキュア、つけまつ毛、色つきリップ、カラーコンタクト等も含む)はしないこと。

(5)異装の必要があるときは異装許可願を提出し、許可を得なければならない。

2.通学

(1)始業 10 分前には登校し学習の準備を行うこと。

(2)登校後終業時までは許可なく校外に出ないこと。

(3)遅刻した場合は登校後すぐに生活指導課で遅刻カードを記入し、入室許可証を教科担当に渡すこと。教科担当者が入室時刻とサインを記入した入室許可証は、休憩時間に学級担任に手渡すこ

と。

(4)下校後は速やかに帰宅すること。

(5)自転車通学については以下の内容を守ること。

①自転車許可通学願を提出し許可を得ること。

②許可されるのは 1.0km 以上 10km 以内の自宅からに限り、自転車保険に加入していること。ただし、近隣地域については別途定める地域に限る。

③雨天時は雨合羽を着用し、傘を差しての運転はしないこと。また、雷鳴の間の登下校も控えること。

(6)バイク(自動二輪、原付等)通学はしないこと。

3.携帯電話およびスマートフォン等の取り扱い

(1)校内では許可なく一切使用しないこと。電源を切り、アラーム音等も鳴らないようにしておくこと。

(2)校外、自宅での使用についてもSNS等を通じて様々なトラブルを招く危険性があることを認識し、無責任な書き込みや個人情報につながる画像、動画をインターネット上に載せないこと。

4.学校生活

(1)学校を愛し、共同生活に必要な規律を守るとともに、互いに人格を尊重し、励ましあって学校生活を有意義に送るよう心掛けること。

(2)危険な行動は慎み、安全保持に努めること。

(3)校舎内では静粛を旨とし、授業の妨げにならないようにすること。

(4)校内の施設・設備の使用については担当教員の許可を得ること。

(5)校内の備品は丁寧に取扱うこと。万が一破損、紛失した場合は速やかに申し出ること。

(6)清掃を入念に行い校内美化に努めること。

(7)放送・校内掲示については常に留意すること。

(8)学校に不必要なものは持参しないこと。また、貴重品についてはその保管に留意すること。

(9)校内およびその周辺で金品を紛失または拾得した場合は生活指導課に届け出ること。

(10) 部室の鍵は顧問が管理し、放課後まで顧問の許可なく入室してはならない。

(11) 図書館を利用する際は図書館利用規定に従うこと。

5.学校外での生活

(1)公衆道徳を守り、社会の模範となるように心掛けること。

(2)アルバイトはしないこと。但し、家庭の都合によりやむをえない場合は保護者より学校へ届け出ること。

(3)法令・条例で未成年の立ち入りが禁止されている場所に立ち入らないこと。

(4)保護者に無許可で外泊しないこと。また、法令・条例で定められている夜間の時間帯で外出しないこと。

6.言語・動作

(1)本校生徒としての品位を保ち、常に責任ある行動をとること。

(2)教員、来校者は勿論、相互関係においても誠意ある挨拶を行い、礼を失わないようにすること。

(3)集会時の集合・解散は迅速かつ秩序正しく整列し静粛に行うこと。

7.交友

(1)相互に敬愛の精神をもって礼儀正しく清純明朗に交際すること。

(2)互いの人格を尊重し、相互理解をはかるとともに知性ある生徒として行動すること。

(3)常に自己の意思を明確に示し、好ましくない交友は拒絶する勇気を持つこと。

(4)生徒間の金銭、物品の贈答、貸借をしないこと。

8.願 届

1.願届は後記記載の通り提出する。

2.早退する場合は、事前に学級担任を通じて願出る。

3.保護者に異動を生じ、または生徒、保護者が姓名を改め或は転居した時は速やかに届出る。転居は別に地図を提出する。

4.休学、転学、退学、復学および証明書下付等は事由を添えて願い出る。ただし病気による休退学および復学の場合は医師の診断書を必要とする。

5.生徒証・生徒手帳は常に携帯し、もし紛失したとき、または記載事項に変更のあったときは再発行を願い出る。

6.忌引はつぎの標準により所定の様式で届出る。

父母 7 日

祖父母、兄弟、姉妹 3 日

伯叔父母、曾祖父母、その他同居親族 2 日父母がなく後見人または扶養担当者死亡の場合は、父母に準ずる。

7.学校保健安全法により学校において予防すべき感染症にかかったときは直ちに担任に申し出ること。

第一種

感染症法の一類感染症と結核を除く二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症

第二種

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜炎、結核および髄膜炎菌性髄膜炎

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性結膜炎、急性出血性結膜炎その他医師が出席を禁止する感染症

医師の許可を得て登校した際には速やかに感染症の罹患が確認できる証明書を提出すること。

8.健康上の異装許可を受けるためには医師の診断書を添えて願い出ること。

服装規定について

本校における制服

冬季服装

A 男子制服

①上衣は本校所定の金ボタン、左襟に校章、右襟に識別章(科章・群章)をつけた黒色標準型詰襟学生服とする。

②学生服の中は本校所定の白色カッターシャツとする。

③ズボンは黒のスラックスとする。

B 女子制服

①上衣は左胸ポケットの上の左側に校章、その右側に識別章(科章・群章)をつけた紺または黒の背広型学生服(ブレザー)とする。

②紺の細い紐ネクタイを着用する。

③下衣は上衣と同色の標準型スラックス、またはスカートとする。スカートはひだスカート(ひだの数 20~24)とし、長さは膝が隠れる程度とする。

④学生服の中は本校所定の白色ブラウスとする。

C 共通

①学生服の中に指定セーターおよび指定ベストを着用することができる。

②防寒コートおよびマフラーは 11 月より 3 月末の間のみ着用を許可する。着用は登下校のみと し、校内では着用しないこと。防寒コートの色は黒・茶・紺・グレー・ベージュの単色で華美でなく、上衣を覆うものに限る。

③靴は運動靴または華美でない革靴とし、靴下も華美でないものを着用すること。

④ベルトは黒色または茶色とする。

⑤帽子は原則着用しないこと。ただし登下校において防寒または熱中症対策のための着用はその限りでない。

◎夏季服装

①冬季服装期間を除き、気候に応じて上着は学生服を着用しなくてもよい。ただし、制服(シャツ・ブラウス・セーター・ベスト)以外は認めない。

②ブレザー着用時以外ネクタイは着用しなくてもよい。

◎着用時の注意

①カッターシャツ・ブラウスの裾はスラックスまたはスカートの中に入れること。

②カッターシャツの下の肌着は白色とし、柄・色物は着用しないこと。

③セーターを腰や肩に巻きつけて着用しないこと。

④異装の必要があるときは異装許可願を提出し、許可を受けた期間中は常に異装許可書を携帯しておくこと。

⑤校内においては体操服・実習服を着用すべき時間以外に着用してはならない。

都島工業高等学校生徒心得  (令和5年12月6日改正)