緊急時の対応処置

非常変災時の登校について(令和8年6月30日改定)

〔地震発生時の対応〕

1.大阪市に、気象庁発表の震度5弱以上の地震が発生した場合は次のとおり対応する。

ア.生徒在校中に発生した場合

・生徒は原則として引き続き校内に待機する。

・校長は安全が確認できた時点で生徒の下校を許可する。

イ.生徒の登下校時間帯に発生した場合

・生徒は自宅と学校のうち、発生時の居場所からの距離・所要時間を勘案し、近い方に移動する。

・どちらへの移動も困難な場合は、最寄りの避難場所に避難する。

・学校に移動できない場合は、自宅または避難場所で待機とする。

ウ.下校後、翌日登校時までに発生した場合

・自宅待機とする。

(注)ア~ウのいずれの場合も、翌日以降の授業実施可否については、校内の設備被害、電気・水道等の供給、公共交通機関の運行等の状況により校長が判断する。

随時、学校ホームページ等で確認すること。

 

2.午前7時の時点で、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」の情報が発表されている場合は、臨時休業とする。

〔気象警報発表時の対応〕

1.大阪市に次のうちのいずれかが発表されている場合、(1)~(4)のとおり対応する。

(特別警報)  「特別警報」(種類は問わない)

(危険警報)  「レベル4大雨危険警報」 ・ 「(大和川下流に)レベル4氾濫危険警報」

(警報)    「暴風警報」 ・ 「暴風雪警報」

(1) 午前7時までにすべて解除·················· 平常授業

(2) 午前7時の時点でいずれかが発表中··········· 自宅待機

(3) 午前11時までにすべて解除·················· 13時15分までに登校、5・6限授業

(4) 午前11時の時点でいずれかが発表中·········· 臨時休業

(注)居住地域に上記の警報のいずれかが発表されている場合は自宅待機し、午前11時までにすべて解除された場合は、通学経路の安全を確認し登校する。

2.登校時から下校時までに上記の警報が発表された場合は、その時点以降の授業は中止し、安全が確認でき次第下校するものとする。

3.その他の災害や警報等の発表で、登校時の安全が確保できない場合や授業実施が困難となる場合は、臨時休業とすることがある。

〔自然災害及びその他の理由で、交通機関に影響があり登校が困難である場合〕

1.次の交通機関のうち、2つ以上が午前7時の時点で運休している場合は、臨時休業とする。

該当する交通機関)

・JR大阪環状線(新今宮まで運行しているか)

・大阪メトロ四ツ橋線〔含むニュートラム〕(住之江公園まで)

・南海電鉄本線(住ノ江まで)

2.上記交通機関のうち、2つ以上が午前7時の時点で運行している場合は、平常授業を行う。