22_健康教育
心が健康であるということは「知」・「情」・「意」のバランスが取れていて、「自分らしさ」を十分に発揮し、周囲と調和がとれ、セルフコントロールが利き、自分を見つめる力をもっているということである。
保健室を中心に、「子どもたちのよりよい成長を支援する場」として、次のような活動を行っている。
1.保健室の利用
(1) 本校保健室は、生徒の保健管理、指導を行い、つぎのことをおもに担当する。
① 傷病の応急処置と予防・早期発見
② 健康管理(各種検診検査の実施と事後措置)
③ 保健指導
④ 健康相談
⑤ 健康に関する資料の提供
⑥ 保健委員会活動
(2) 保健室は医院、診療所と異なり、医療行為は行わない。あくまで教育的に予防対策及び指導、応急処置を校医の指示により行うことを原則とする。
(3) 生徒の健康管理上必要な個人記録(公簿)を保管する。
(4) 資料、統計を作成、必要に応じ提供する。
(5) うえの目的、使命の達成のため、必要外の生徒の入室を制限する。利用の際は、つぎの注意を厳守する。
① 授業中の利用の際は教科担当の教員の許可を得て必要な場合のみ来室する。(原則として休憩時間中に来室する)
② その他の場合は、傷病の程度により直接来室する。
③ 授業時間にかかる利用をした場合は、処置後「保健室来室カード」をクラス担任に届け出る。
④ 室外へ備品等の持ち出しをすることは厳禁。
2.独立行政法人日本スポーツ振興センターの手続き
学校の管理下において生徒が災害(負傷、疾病、傷害又は死亡)に遭った場合は、日本スポーツ振興センターにより医療費等が給付される。
(1) 加入に同意した場合のみ、加入の手続きを行う。
(2) 怪我等をした場合は、担任又はクラブ顧問に届け出て、保健室にて必要書類を受け取り提出する。
