10_生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は大阪府立鶴見商業高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は大阪府立鶴見商業高等学校生徒をもって組織する。

第3条 本会は全会員の正当な自主活動によって、責任と協調の精神を培い、もって学校生活の向上を図ることを目的とする。

第4条 本会は前項の目的を達成するため、下記の如き活動を行う。

1.学校生活の改善や、福祉の向上を図る活動。

2.ホームルーム、クラブ活動における生徒活動、連絡調整に関する活動。

3.学校行事等への協力に関する活動。

4.その他目的達成に必要な諸活動。

第5条 本会の行動、計画に対する最高決定権は学校長が保有する。

第2章 役員

第6条 本会は次の役員をおく。

会長1名、副会長1名、書記1名、会計2名、総務3名(以上、生徒会執行部)、文化委員長1名、体育委員長1名、風紀委員長1名、保健委員長1名、図書委員長1名、上記役員により中央委員会を構成する。

第7条 会長、副会長、書記、会計、総務(生徒会執行部)の各役員の選出は別に定める細則による。

文化委員長、体育委員長、風紀委員長、保健委員長、図書委員長の各委員長の選出は、ホームルーム当該委員の互選による。

第7条の2 立候補による役員の任期は年2期とし6月と11月の下旬に改選する。各委員長も立候補による役員の任期と同期間とし、ホームルーム役員改選後改めて選出された各新委員長は、各前委員長の任期中を委員長準備期間とする。但し欠員による補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 補充役員の任命は中央委員会が推薦し評議会の承認をもって行われる。

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

1.会長   本会を統轄代表とすると共に、中央委員会を主掌し、評議会、生徒総会を召集する。

2.副会長   会長を補佐し、会長に事故ある場合その任務を代行する。クラブ連絡会を召集する。

3.書記   議事録及び関係書類を保存する他、掲示物の管理、校外との通信連絡を行う。

4.会計   財務規定に基づいて、予算の編成をなし、これにより金銭収支と決算報告を行う。

5.総務   中央委員会役員を補佐し、各委員長が主掌する委員会の立案する諸行事の連絡調整を行う。

6.各委員長   文化委員長、体育委員長、風紀委員長、保健委員長、図書委員長は、各常任委員会を代表すると共に、それを召集し主掌する。

第3章 機関

第10条 本会に次の機関をおく。

1.生徒総会 2.中央委員会 3.評議会 4.学年会 5.常任委員会

6.学級部会 7.選挙管理委員会 8.会計監査委員会 9.特別委員会

第4章 生徒総会

第11条 生徒総会は全会員の意志を代表する最高議決機関であり、会長が必要と認めた時、あるいは全会員の5分の1以上が書式をもって、要求した時に開かれる。

第12条 生徒総会の議長は、評議会の議長が兼ね、その他運営に関しては別に定める。

第5章 評議会

第13条 評議会は生徒総会につぐ代表議決機関であり、生徒総会を代行して生徒会に属する全ての問題を検討、審議及び決議することができる機関である。

第14条 評議会は中央委員会役員並びに学級部会の選出代議員をもって構成する。

第15条 評議会は、出席すべき議員の3分の2以上の出席をもって開かれ、過半数の賛成をもって決議される。但し可否同数の場合は議長がこれを定める。

第16条 評議会の運営に関しては別に定める。

第6章 学年会

第17条 学年会には次の機関をおく。

1.学年総会、2.学年代議員会

第18条 学年総会は当該学年に属する会員の意志を代表する学年最高議決機関であり、学年代議員会が必要と認めた時、あるいは、当該会員の5分の1以上が書式をもって要求した時に開かれる。

第19条 学年総会の議長は学年代議員会の議長を兼ねる。

第20条 学年代議員会に関する規定は評議会の規定を準用する。

第21条 学年代議員会の議長の任命は学年代議員会が推薦し、評議会の承認をもって行われる。

第7章 常任委員会

第22条 本会は次の常任委員会をおく。

1.文化委員会 2.体育委員会 3.風紀委員会 4.保健委員会 5.図書委員会

第23条 各委員会は、ホームルームの選出委員をもって構成され、中央委員会の決議に基づいて当該委員長がこれを召集し主掌する。

第24条 各委員会は当該委員の互選により、委員長と副委員長、書記各1名を選出する。

第25条 各委員会は、それぞれ次の活動を行う。

1.文化委員会 校内の文化意識の高揚、文化クラブの調整、その他各種文化的諸行事の計画と執行を行う。

2.体育委員会 会員の体位の向上、運動クラブの調整、その他各種体育的諸行事の計画と執行を行う。

3.風紀委員会 校内生活における規律を高揚し、風紀、その他全員の福祉上必要な諸活動を行う。

4.保健委員会 会員の健康の増進、校内の保健衛生面の改善及び清掃その他保健的諸行事の立案及び執行にあたる。

5.図書委員会 学校図書館の運営に参加し広報・展示・視聴覚・調査・統計の各部門での活動を通じて会員の読書生活の充実と図書館の活用をはかる。

第26条 委員会の成立及び決議に関しては第5章第15条に準ずる。各委員会の運営に関しては別に定める。

第8章 特別委員会

第27条 会長は評議会の決議に基づき、生徒会の運営上必要な臨時の諸問題の執行に当る委員会を設けることができる。

第28条 特別委員会の運営等に関しては、当該委員会で定め評議会の承認を必要とする。

第9章 学級部会

第29条 学級部会は生徒会活動の基礎組織であって学級の全員をもって構成する。

第30条 学級部会は評議会及び各委員会から提出された問題、その他必要事項について討議決定すると共に、決議された事項中、必要と認められたものは、各ホームルーム選出の代議員または各委員を通じて評議会または当該委員会に提出する。

第31条 ホームルームは次の委員を選出し、選出された委員は当該機関に出席する。

1.代議員 男女各1名(女子学級女子2名)

2.文化委員 2名

3.体育委員 男1名女1名(女子学級女子2名)

4.風紀委員 男女各1名(女子学級女子2名)

5.保健委員 男1名女1名(女子学級女子2名)

6.図書委員 2名

7.学級書記 1名

8.学級会計 2名

9.文化祭実行委員(通年) 2名

10.選挙管理委員(通年) 2名

第31条の2 ホームルーム委員の任期は半年とし、4月と10月に改選する。

第32条 学級部会は定められたホームルームの時間以外に必要と認められた場合学級担任の許可を得て開くことができる。

第10章 クラブ

第33条 クラブ員は、健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図ると共に、心身の健康を促進し、自主的、積極的に集団生活に協力する。

第34条 クラブを次の2部門に分ける。

1.文化部 文化的な諸活動を行う。

2.体育部 体育的な諸活動を行う。

第35条 クラブの運営その他に関しては別に定める細則による。〔クラブ細則〕

第11章 顧問

第36条 本会は、本校職員中より学校長の委嘱せる若干名の顧問及び各クラブ・同好会には、教員の顧問を1名以上おく。

第37条 顧問は関係の会議に出席し、指導助言を与え、必要あれば議案及び執行に勧告をなすことができる。

第38条 クラブ顧問は当該クラブ活動、財政に対し、必要な指導助言を行う。

第12章 財政

第39条 本会の運営費は生徒会会費及びその他の収入による。

第40条 生徒会会費及びその他の財政運営については別に定める細則による。〔財政細則〕

第13章 改正

第41条 本会則の改正は書面にて評議会に提出され、その議決を経た後生徒総会の3分の2以上の承認を必要とする。

第42条 改正された規約は、別段の定めがない限り直ちに効力を発する。

第14章 補則

第43条 本会運営のために、評議会の議決を経て別に、細則を定める。〔クラブ(学級)時間外活動実施細則〕〔交誼細則〕