15_財政細則

第1章 総則

第1条 本規定は生徒会会則第12章第40条に基づいてこれを定める。

第2条 本規定は生徒会財政の適正な運営をはかることを目的とする。

第2章 一般財政

第3条 会員は年額別に定める生徒会会費を納める。

第4条 本校の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。

第5条 予算は後期中央委員会が原案を作成し、評議会の議決を経なければならない。

第6条 本会の収入支出に関する監査はこの細則第4章にもとづいて、会計監査委員会が行う。

第7条 会計年度末における残額は繰越金として一括して次年度に繰越すものとする。

第3章 予算支出

第8条 中央委員会及び各クラブは、綿密な計画の下に予算を執行し、割り当てられた予算額を超過することはできない。

第9条 予算の請求は1学期間に3分の1にとどめることが望ましい。

第10条 各クラブは学期末にクラブ会計簿を中央委員会に提出し、その審査を受けなければならない。

第11条 予算の引出し手続きは別に定める。〔予算支出手続き〕

第4章 会計監査委員

第12条 前期会計委員会より3名の会計委員を選出し、本会の収入支出に関する監査及び諸事務を行い、任期は1年とする。

第5章 補則

第13条 本細則に違反する場合は、当該クラブの出金を停止することができる。

第14条 本細則の改正には、評議会の議決を得なければならない。

(生徒会組織図 別紙参照)