11_役員選挙細則
第1章 総則
第1条 本規定は生徒会会則第2章第7条に基づいて、これを定める。
第2条 本規定は生徒会役員選挙の公明適正な運営をはかることを目的とする。
第3条 本規定により行われる役員選挙は会長、副会長、書記、会計、総務である。
第2章 選挙権及び被選挙権
第4条 会員は選挙権、被選挙権を有する。投票は各役員の定員数毎に1票とする。但し後期の選挙では3年生は被選挙権を有しない。
第3章 選挙管理委員会
第5条 ホームルームより各2名の選挙管理委員を選出し、選挙に関する管理及び諸事務を行う。
第6条 選挙管理委員の中で、立候補する場合は、委員を辞任して、ホームルームより代理者を補充する。
第7条 選挙管理委員長は選挙管理委員会より選出し、任期は1年とする。
第4章 立候補者
第8条 立候補するには、会員10名以上の推薦者が必要である。
第9条 立候補者は、所定の用紙に、推薦者の署名を得て受付期間内に選挙管理委員会に届け出る。
第5章 投票及び開票
第10条 投票は投票所において、無記名にて所定の投票用紙に記入する。正当な投票と認め難いものは、選挙管理委員会が、その投票を無効とすることができる。
第11条 立候補者が定員数をこえない場合は信任投票を行う。
第12条 有効票数の多数を得たもの及び、前条の信任投票により過半数の信任を得たものを当選者とする。
第13条 開票は生徒会顧問立会のもとに行い、結果は速やかに公示する。
第6章 補章
第14条 選挙の啓蒙、選挙運動、立会演説会、投票、開票等に関しては、選挙管理委員会の規定する公示による。
第15条 本細則の改正には、生徒会会則第13章を準用する。
