13_クラブ(学級)時間外活動実施細則

クラブ(学級)等のすべての時間外活動は、生徒の安全確保と学校管理の上からみて総則に従い、クラブ活動については更に補章を加える。

第1章 総則

第1条 時間外活動は次のとおりとする。

1. 平常活動

平日は17時、下校完了とする。

なお、顧問の付き添う場合に限り、延刻活動を認める。

2.休日活動

原則、休日9時登校、17時下校完了。

休日は顧問が付き添う場合に限り活動を認める。

第2条 平日、休日の時間外実施前の手続きは次のとおりとする。

1.生活指導部、顧問(担任)名で保護者宛に通知し、保護者の承諾を得る。その場合、参加は本人の希望とする。

2.時間外活動願は実施前に生活指導部まで提出する。

第3条 計画実施時は次の点を厳守する。

1.休日の時間外活動は特別の場合を除き実施しない。

2.平日の時間外活動は、早朝活動か延刻活動のいずれか選択の上計画する。同一日に双方の時間外活動は実施しない。

3.時間外活動終了時には使用施設の消灯、窓、戸締り等の安全を確認のうえ下校する。

4.時間外活動における不測の事態発生時は、速やかに生活指導部または当番の先生に連絡する。

第2章 補章

第4条 クラブ加入者の心得は次のとおりとする。

1.クラブ加入者は諸規則を守り本校生徒としての責任と自覚を持ち望ましいクラブ活動に発展するよう努力する。

2.クラブ活動加入申込書の未提出者は部員とは認めない。

3.クラブ活動に関する体罰はいかなる理由によるも加えない。

4.クラブ加入者はH.R.の委員、清掃、日直等の責任を果たしたうえで参加する。

5.活動場所の安全を確認し汚れている場合は清掃も徹底したうえで実施する。

6.部室は用具の管理、清掃、施錠、戸締り、照明、貴重品の管理利用目的等の規則を守る。...〔体育館・部室使用規定〕

7.クラブ活動日誌は、必ず記録し顧問の認め印を受けることを厳守する。

第5条 平日の時間外活動の実施基準は次のとおりとする。

1.体育部は、高体連等公式試合前とする。

2.文化部は体育部公式試合に準じた競技会、コンクール前とする。

3.上記、1.、2.の規定により延刻のない月でも特に延刻の必要があると認められる場合は、(顧問の付き添う場合に限り)延刻を許可する。

第6条 本細則は評議会の議決を得なければ改廃できない。