02_校内外での行動

校内での行動

1.自主的に学習し、共同生活に必要な規律をよく守る。

2.登校後は授業終了まで外出しない。やむを得ない用事で外出する時は所定の手続きによる許可をうける。

3.校舎内では静粛にし、校舎や校具は大切に取り扱い、清潔整頓を心がけ校内美化につとめる。

4.食堂利用についての心得

 みんなが使う場所なので、美しく使うこと。※食堂の営業日、営業時間は別途連絡する。

5.次のような行為は特別指導の対象となる。

喫煙、飲酒、窃盗、暴力、他校生とのトラブル、故意による器物破損、オートバイ・自動車通学、暴走行為、カンニング、シンナー等の吸引、薬物の乱用、危険物の所持、無断借用、教職員に対する暴言、教師の指導忌避、授業妨害、頭髪規定・服装規定・携帯指導の無視など。なお、タバコを所持していたり、喫煙をしていたりする仲間に同席している場合も特別指導の対象となる。

6.集会行事、印刷配布、放送、掲示の場合はそれぞれ所定の手続きにより届け出て指導を受ける。

7.運動その他で、更衣する場合は、所定の場所で行う。

8.図書館を利用する者は、別途、図書館利用規定をよく守らなければならない。

9.下校時間は17時とする。

10.休日には教職員の付き添いがない限り登校しないこと。

 

校外での行動

1.本校生徒としての責任と自覚ある行動をとる。

2.下校途中は寄り道せず、速やかに帰宅する。

3.対外試合、外部諸団体への加入、集会催物等への参加は関係の先生を経て学校長の許可を受ける。

4.家庭では規律ある生活を保ち、公の場所では公衆道徳をよく守り一般社会人に範となる行動をとる。

5.外出の際は保護者に行き先を告げ、夜間の外出はなるべく避ける。また本校生徒としてトラブルに巻き込まれるような場所に出入りしてはならない。

6.交通規則をよく守り事故による被害をさける配慮が常に必要である。無免許運転は絶対にしてはならない。原動機付自転車・ペダル付き電動自転車・電動キックボードおよび自動二輪車・自動車での通学を禁止する。

7.本人または家族が感染症にかかった時は、ただちにその旨を届け出る。

8.アルバイトは原則としてしないこと。家庭の経済事情でやむを得ずアルバイトをする場合は、学級担任に相談し、生活指導部に届け出る。

9.金銭の出納を明確にして、不必要な金銭を持ったり、浪費したりしない。