17_交誼細則

第1条 会員相互の友情を示すため次の慶弔細則を定める。

第2条 会員に対し次の場合、香料及び樒一対を贈り弔慰を表す。

1.会員死亡の場合

2.会員の保護者の死亡の場合

第3条 前条の他不慮の災害等特殊事情の場合は中央委員会が審議のうえ決定する。

第4条 贈呈額については社会的儀礼慣習により中央委員会が年度初めに審議をする。

第5条 申請はクラス・クラブその他より中央委員会に対してなされ、評議会への報告を必要とする。

第6条 生徒会よりの贈呈に対して返礼はしないものとする。

第7条 本細則の改正は中央委員会で審議をし、評議会の議決を得なければならない。

第8条 本細則は平成19年4月1日より実施する。