12_クラブ細則
第1章 総則
第1条 本規定は、生徒会会則第10章第35条に基づいてこれを定める。
第2条 本会の設置するクラブは次の通りである。
文化部 珠算、簿記研究、ESS、放送、吹奏楽、ハンドメイド、茶道、華道、書道、演劇、美術、軽音楽、写真、情報処理、イラスト、文芸
体育部 女子バスケットボール、女子バレーボール、男子軟式野球、陸上、卓球、女子ソフトボール、ソフトテニス、テニス、バドミントン、水泳、バトン、ダンス、剣道、男子バレーボール、女子サッカー
第2章 クラブ役員
第3条 各クラブは部長1名、クラブ会計1名を選出する。
第4条 部長はクラブを代表し、クラブ顧問と連絡をとって統率指導にあたる。
第5条 クラブ会計は、クラブ会計の収支、生徒会予算の執行を取り扱い、クラブ会計帳簿保管にあたる。
第3章 クラブ連絡会
第6条 クラブの円滑なる運営をはかり、その連絡を密にするために、中央委員会は必要に応じて、クラブ連絡会を開くことができる。
第7条 クラブ連絡会の構成は、クラブ代表者1名、中央委員会役員よりなり、議長は副会長があたる。
第4章 財政
第8条 クラブの運営資金は生徒会予算、部費及びその他の収入による。
第9条 クラブは部費として月400円以内を部員より徴収することができる。
第10条 生徒会費にかかわる収支については、クラブ会計は明確に会計帳簿に記入し、生徒会会計の要求に応じて提出できるようにする。
引出し方法は予算支出手続きによる。
第11条 各クラブに所属する用具備品は台帳に記載し、責任をもって保管、管理する。
第5章 補章
第12条 クラブの新設を願い出る時は代表者が予定の活動内容と部員名、顧問名、年間予算額等を記入の上書面にて評議会に提出する。
年度末時点で部員の在籍が無く、当年度7月1日時点でも部員が在籍していないクラブに関しては、生活指導部長の申請により、校長がクラブの廃止を許可することができる。 ただし、廃部より3年間で部員が在籍した場合は、部として再び復帰することができる。(同好会を経過しなくてよい。)
第13条 評議会は前条の願い出のあった場合は、慎重に審議し出席議員の3分の2以上の賛成をもって可決された場合は、生徒会顧問を通じて学校長に申請し、許可を得る。
第14条 クラブの統率上著しい支障を来たす行為のある者に対しては、部長は顧問、部員の合意のもとに休部させることができる。
第15条 本細則は、評議会の議決を得なければ改廃できない。
